三井住友銀行|人権侵害の自宅調査
■■■ 緊急通知 ■■■
三井住友銀行とは1年以上に及ぶ団体交渉を重ね、Aさんに対する人権侵害行為を追及してきました。ところが、当組合に対し、銀行は、自宅調査や個人のスマホ・PCの検閲などのプライバシー侵害を含む人権侵害行為を正当化し、コンプライアンスを軽視するなど、極めて不誠実な対応を繰り返してきました。
これ以上、社会的影響力の大きいメガバンクの不祥事を看過できないと考え、2023年1月12日、当組合ホームページにて、三井住友銀行による「自宅調査」などの人権侵害を公表する≪労働政策是正依頼サイト≫を開設し、一般公開に踏み切りました。
今回は、そのホームページ公開翌日(2023年1月13日)に行った第6回団体交渉で明らかになった新事実と、その後、三井住友銀行の不祥事を公表すべく行った数々の運動を報告する続編です。
- 基本的人権を尊重する憲法を守らず「銀行ルール」を優先するブラックぶり
- 組合が要求した銀行の調査回答は、虚偽報告や事実の隠蔽が続いています!
ドラマ半沢直樹より、リアル銀行はもっとヤバイ
人権侵害を訴える組合に対し、虚偽報告と事実隠ぺいを繰り返す三井住友銀行(三井住友フィナンシャルグループ)も「人権尊重に係る声明」を世界に発信しています。こちらご覧ください。
銀行ルール違反と決めつけられて自宅調査を受けることになった経緯
三井住友銀行の行員Aさんは、職種転換試験の応募書類の小論文提出にあたり、所属長から「業務中に小論文を書くな」と、暗に、自宅での作業を指示されたため、仕方なく自宅で小論文を作成し、自宅の私用パソコンから銀行の個人専用パソコンへ応募書類をメール送信しました。
数日後、「ある営業店の行員が自宅パソコンから銀行へ機密文書をメール送信した」との銀行ルール違反について、全社内通達に基づき、所属長より注意喚起がありました。
Aさんは、自身の場合は、職種転換後の仕事への思いを小論文として書いたに過ぎず、小論文は機密文書には当たらないとの考えでしたが、その日の注意喚起を受けて、念の為、副所属長に、自ら事実報告と相談を行いました。その際、副所属長も「問題ない」との回答でした。
8日後、外訪中に、突然Aさんは職場に呼び戻され、同僚たちが大勢いる営業フロアで、所属長より「お前のしたことは懲戒免職やぞ」と恫喝されたうえ、自宅パソコンから銀行パソコンへの小論文のメール送信文書内容が「情報漏洩事案」に該当する銀行ルール違反であると一方的に決め付けられました。
しかし、どこが機密情報に当たるのか判断根拠を示すことも、こちらの言い分すら聞いてもらえない強権的なやり方でした。
その場で、Aさんの自席パソコンのメール受信記録を調査され、自己申告で当該メールを全て明らかにしたにもかかわらず、所属長は「それ以外の機密文書の存在の可能性も否定できない」と自宅調査を強行しようとしました。Aさんは、所属長の自宅調査指示を必死で拒否し、「自己申告した文書以外のものはない」と主張したにも関わらず、所属長より「自宅調査を拒否するならば、機密文書があると疑われてもしようがない」と拒否し続けることを躊躇させる発言があったり、その場にいた先輩役職者から「懲戒解雇されるから、大人しく自宅調査に応じた方がよい」との発言もあり、恐怖のあまり不本意ながら従わざるを得ない状況となりました。そして、その日のうちに、Aさんの自宅調査と家族共有のパソコンの検閲が強行されました。
その調査の結果、Aさんが主張したとおり、自己申告以外の文書が存在しないことが明らかになりました。しかし、現在に至るまで、Aさんを疑って自宅調査を強行した所属長をはじめとする銀行関係者から謝罪は一切ありません。
団体交渉
自宅調査を強権的に同意をさせられた
【自宅調査を正当化する銀行の主張】
団体交渉において、銀行の回答は、「小論文に書かれていた内容は、業務に係るデータや知識で、一般社会や当行顧客に広く公開することを予定していないもので、それは機密情報の扱いにあたるものである」とした銀行ルール違反を主張してきました。
「自宅調査は、他にも機密情報が私用パソコンに保存されていないかを確認する必要があり行った。本人に同意をいただいた上で、自宅へ確認に伺いました。」とのことであり、「銀行判断に何ら問題はない」として、あくまで自宅調査の正当性を主張しています。
【組合主張】
銀行は、Aさんが機密文書をメール送信したことが銀行ルール違反だと主張していますが、「自分の考えを小論文に書いたことが機密情報と言えるのだろうか?その小論文が、世の中に漏洩したことで、銀行にどれだけの損害や悪影響を及ぼすのか?」と組合が質問したことに、銀行は曖昧な回答しかなく、そもそも、Aさんが書いた小論文の内容を「機密情報が含まれており、この文書をメール送信したことは銀行ルール違反である」と強引且つ悪意を持ってでっち上げた疑いが浮上してきました。つまり、普段から、Aさんに対する所属長の執拗なまでの嫌がらせ・イジメ・パワハラの延長線上で、機密情報の曖昧な定義を悪用しAさんの主張を無視して自宅調査を強行したことが、度重なる団体交渉を通じて明らかになってきました。
団体交渉の当初から直近まで、銀行は、Aさんが自宅調査を拒否していたことを認めてきませんでしたが、1年もの団体交渉を通じて、2022年10月27日の団体交渉においてはじめて、Aさんが自宅調査を拒否する発言を聞いていた同僚がいたことを認めました。ところが、所属長がどのような説得を行い、Aさんが自宅調査の同意を表明したのかを銀行は明らかにしていません。組合は「懲戒を脅しに使った行為がパワハラであるとともに、人権侵害の自宅調査であり不法行為である」と主張をしてきました。
銀行は、「なお、同様の事態があった場合は、ご本人の同意をいただいた上で、自宅調査を行っております。」と、基本的人権である憲法35条「住居の不可侵」に反する極めて反社会的な自宅調査を、強権的であっても本人に「同意」させれば、実行できると公言しました。
犯罪行為でもない銀行ルールに違反した程度(Aさんの場合は銀行ルール違反ではないと主張中)で自宅捜査をするなど、国家権力でもない民間企業が行うことは社会通念上において許されるはずも無く、ましてや「本人の同意をいただいた上…」とありますが、大企業と一従業員との力関係から自宅調査を拒否し続けることは不可能であるのは明白です。
組合は、明らかに三井住友銀行による人権侵害行為と主張しています。これを許せば、三井住友銀行はルール違反を口実に、時には懲戒処分を振りかざして強引な調査を行ったり、従業員所有の私物のスマートフォンやカバンを検閲するなど、常に従業員の人権が脅かされることになります。
また、明確に自宅調査を拒否したAさんに対し、権力や優越的地位を盾にして、拒否することをできなくさせておいて、全く当事者の気持ちを理解できない交渉窓口(人事部幹部)のエリート行員は「嫌なら拒否すればよかったのに」などと、無神経な発言をしています。
ハラスメントの被害者に拒否できる選択肢があるのなら、セクハラやパワハラはこの世から消えて無くなります。このように無神経な交渉窓口の発言からしても、三井住友銀行では、まだまだ多くの従業員たちが、セクハラやパワハラ、理不尽な自宅調査で泣き寝入りしている事案が多いものだと思われます。
社会的影響力が大きいメガバンクの三井住友銀行が『人権尊重に係る声明』を掲げながら、このように人権を尊重しないどころか人権侵害行為を正当化する有り様です。
組合では、以上の経緯を三井住友銀行の『人権尊重に係る声明』を踏まえた調査・対応ではないと三井住友銀行の責任を追及しています。
当面の組合要求
- ①三井住友銀行に対し、Aさん、及び、Aさんの家族への住居侵入やパワハラ等不法行為を謝罪すること。
- ②頭取のビデオメッセージ等で三井住友銀行の当該不祥事の経過、問題対応の不備とその改善策を明らかにすること。併せて全行員にAさんの名誉回復と、二度とこのような不法行為を行わないことを宣言すること。
- ③組合からの人権侵害の訴えを、当初から被害者の事実に基づく誠実で公平な調査・対応を依頼したにも関わらず、銀行に不都合な事実を隠蔽したり虚偽の回答をするなど、三井住友銀行の『人権尊重に係る声明』に反するようなお粗末な調査・対応を行った責任を明らかにし、その不誠実な調査・対応を行った関係者ならびに当該不法行為の関係者へのしかるべき懲戒処分をすること。
三井住友銀行で働く皆さまに!
ひとりでは解決できない問題でも、私たち金融ユニオンに入れば、一緒に銀行と交渉して解決することが可能になります。
パワハラ・セクハラなど、職場での諸問題の解決を求める三井住友銀行で働く皆さんを金融ユニオンは、応援します。遠慮なく私たちにご相談ください。
Aさんの三井住友銀行との闘いへの皆さまのご支援をよろしくお願いします。
三井住友銀行から自宅調査をされた方、ご連絡ください!
三井住友銀行では、Aさんだけでなく、同様の自宅調査を行ったことを認めております。
それは、「たとえ銀行ルール違反が原因」の自宅調査であったとしても人権侵害行為です。悔しい思いを、是非、お聞かせください。
■ 連絡先:金融ユニオン大阪事務所
電 話 :06-6223-0772
メールアドレス:z-kinki@ddknet.ne.jp
■ 連絡先:金融労連東京本部
電 話 :03-3230-8415
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